憲法31条 - 法律の手続の保障

 憲法31条では、刑罰を科すときは、法律に定められた手続きによらなければならないことを定めています。

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
(憲法31条)

 突然逮捕されて、刑罰を科されたら嫌ですよね。自分に罪がないのに刑を科されるということも嫌ですよね。もし罪があるのであれば、きちんとした手続きの中で、示してほしいと思います。それを保障しているのが、憲法31条です。

 これを受けて、刑事事件の適正手続を保障するために刑事訴訟法が定められています。

法律の意味

 憲法31条の法律という言葉の意味は、もう少し広い意味でとらえられており、条例も含まれます。条例は法律から授権されているので、条例で刑罰を定めたとしても、違法ではないと判例は示しています。

行政手続への類推適用

 憲法31条は直接的には、刑事手続のことをいっていますが、行政手続においても、類推適用されると判例は示しています。ただし行政手続による保障は、行政の範囲が多種多様に及ぶので、刑事手続ほどの厳格な保障は必要がないという見解のようです。

罪刑法定主義

 憲法31条には、手続き保障について書かれていますが、実体法における罪刑法定主義については、書かれていないように思えます。また罪刑法定主義を定めたものは、憲法の中に直接現れないです。

 それでは困るというのかどうかはわかりませんが、判例は、罪刑法定主義の原則を憲法31条の中に読み取るような解釈をしています。

 罪刑法定主義は、罪にあたる要件を法律で定めるという原則です。どの程度、明確に表示しないといけないでしょうか。できるだけ明確に表示するのが望ましいですが、一般人の理解において認識できる程度において明確であれば、違憲とまではいえないと判例は、示しています。