裁判員裁判 | 刑事訴訟法

 裁判員裁判とは、裁判員を加えて行う裁判のことです。

人数

 裁判官3人裁判員6人。ただし、公判前整理手続きで、公訴事実に争いがないと認められる場合は、裁判官1人裁判員4人とできる。

通常の裁判官の合議体での裁判

 裁判員が参加しづらい状況がある場合は、通常の裁判官の合議対で行う決定をすることもできます。被告人が申し立てることはできません。

裁判官と裁判員の役割分担

双方の合議体で行うもの
  • 事実の認定
  • 法令の適用
  • 刑の量定
裁判官の合議体で行うもの
  • 法令の解釈に関わる判断
  • 訴訟手続きに関わる判断

評議

 評議において,その判断は,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によります。つまり、少なくとも裁判官1人の有罪判決、裁判員一人の有罪判決が必要で、かつ合議体の過半数が必要です。

無効確認の訴え | 行政法・行政事件訴訟法

 無効確認の訴えとは、処分などの無効を確認する訴えです。取消しの訴えとの違いは、取消しえなくなった場合でも、無効については争うことができるという点です。

国家賠償法による損害賠償請求との関係

 無効確認の訴えは、行政事件訴訟法の手続きによります。国家賠償法は、民法不法行為の特別法と考えられており、民事訴訟法の手続きによります。

 ただし、無効確認の訴えに、国家賠償法による損賠賠償請求を併合することはできます。

取消し訴訟との違い

 基本的には、無効確認の訴えは、取消し訴訟の規定が準用されます。

同じもの
  • 執行停止を求めることができます。無効なのですが、公定力のために行政側が有効として振舞っているので、執行停止が必要だからです。
違うもの
  • 不服申し立てや審査請求を行う必要はありません。
  • 出訴期間の定めについては準用されません。つまり、無効確認の訴えは、取消し訴訟の出訴期間が過ぎても、訴えを提起することができます。
  • 三者は準用されていませんが、判例は、第三者効を認めています。

冒頭手続 | 刑事訴訟法

 冒頭手続とは、裁判の冒頭で行われる手続きのことです。

人定質問

 被告人に過ちがないかを確認するために裁判長が行います。

陳述拒否権

 裁判長は、被告人に、陳述拒否権があることを告げなければなりません。

被告人の権利保護のための告知

 裁判長は「言いたいことを言うことができますが,この公判廷での被告人の陳述は,被告人にとって不利益な証拠とも利益な証拠ともなることを承知してください。」ということを告げる必要があります。

起訴状の朗読

 検察官は、起訴状を朗読します。公訴事実と罰条を読みます。

被告人と弁護人への事件に関する陳述の機会

 被告人と弁護人へ事件に関する陳述の機会を与える必要があります。

自白の撤回 | 民事訴訟法

 自白の撤回は原則として許されません。ただし、自白の撤回に理由があると裁判所が判断するときは、当事者は自白を撤回することができます。

自白を撤回できる場合

  • 自白の内容が真実に反し、かつ、錯誤に基づいている場合
  • 詐欺強迫によって自白した場合
  • 相手方の同意がある場合


 

監査役会 | 商法・会社法

 監査役会とは、複数の監査役で構成される会社の機関のことです。

設置が必要な場合

 監査役会は、大会社かつ公開会社の場合は、設置が必須になります。

監査役会の構成

 監査役会には、三人以上監査役が必要です。かつ、半数以上が社外監査役である必要があります。また常勤監査役を定める必要があります。

監査役会の召集

 監査役が召集できます。

監査役会の決議

 監査役二分の一以上の議決が必要です。

処分取消しの訴え | 行政法・行政事件訴訟法

 処分取消しの訴えとは、行政庁の処分または、公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴えのことです。

審査請求との関係

 処分取消しの訴えは、審査請求をしないでも行うことができます。ただし、審査請求を、訴訟を提起の前にすることが、法律に定められている場合は、先に審査請求を行う必要あります。

 ただし、この場合は、3ヶ月を経過しても裁決がない場合緊急の必要がある場合正当な理由がある場合は、直接、訴訟を行うことができます。

出訴期間

 原則として、処分を知った日から6ヶ月以内に行う必要があります。また処分の日から1年以内に行う必要があります。出訴期間が短いのは、行政行為を早めに確定させたほうが、社会的な安定性に貢献するという理由によります。

 審査請求を行った場合は、審査請求の裁決があったことを知った日から6ヶ月以内、また裁決の日から1年以内であれば大丈夫です。

処分を知った日というのは、具体的に知らされた日のことで、郵送の場合は、反証がない限りは、送達された日が知った日にあたると、判例は示しています。