無効確認の訴え | 行政法・行政事件訴訟法

 無効確認の訴えとは、処分などの無効を確認する訴えです。取消しの訴えとの違いは、取消しえなくなった場合でも、無効については争うことができるという点です。

国家賠償法による損害賠償請求との関係

 無効確認の訴えは、行政事件訴訟法の手続きによります。国家賠償法は、民法不法行為の特別法と考えられており、民事訴訟法の手続きによります。

 ただし、無効確認の訴えに、国家賠償法による損賠賠償請求を併合することはできます。

取消し訴訟との違い

 基本的には、無効確認の訴えは、取消し訴訟の規定が準用されます。

同じもの
  • 執行停止を求めることができます。無効なのですが、公定力のために行政側が有効として振舞っているので、執行停止が必要だからです。
違うもの
  • 不服申し立てや審査請求を行う必要はありません。
  • 出訴期間の定めについては準用されません。つまり、無効確認の訴えは、取消し訴訟の出訴期間が過ぎても、訴えを提起することができます。
  • 三者は準用されていませんが、判例は、第三者効を認めています。