遺言 | 民法

 遺言とは、自分が死んだときに、どのように財産を分配するかの意思表示です。死亡の時に効力が発生します。

意思能力(遺言能力)が必要

 遺言を行うためには、意思能力が必要です。未成年者については、民法で15歳以上と定められています。親権者の同意は不要です。

 被保佐人、被補助人は有効に遺言ができます。保佐人、補助人の同意は不要です。成年被後見人については、意思能力がないですが、意思能力が一時的に戻ったときに、2人以上の医師の立会いのもとで行うことができます。

 遺言については、行為能力が必要とされているのではなくって、意思能力が必要とされていると覚えておくと忘れにくいです。

定まった方式が必要

 遺言は、ただ書けばよいというものではなくって、定まった方式が必要です。これは、遺言の信頼性を高めるために、民法が規定しているものです。勉強するときは、信頼性を高めるための手続きとしてどんな方法が準備されているかという観点で読み進めていくと、忘れにくいと思います。

証人または立会人の資格

 証人または立会人が必要な形式で遺言を行う場合は、立会人の資格に制限があります。以下の人は立会人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者、これらの配偶者、直系血族
  • その他いくつか

共同遺言の禁止

 同一の証書に、二人で遺言を書くことはできません。ただし、容易に、二つの遺言に切り離せるものであれば、有効であると、判例は示しています。