教育を受ける権利と教育の義務(憲法26条) | 日本国憲法

 憲法26条では、教育を受ける権利教育の義務について書かれています。

 もし教育を受けられなければ社会的に貧しい状況に置かれる可能性が高くなります。それで、憲法は教育を受ける権利を保障しています。

 また、子供に教育を受けさせる義務を国民は負っているという書かれています。たとえば、経済格差のために、一部の子供たちが教育を受けられなければ、それによって不平等は拡大してしまいます。そこで、国家に対して、すべての子供たちに普通教育を受けさせる義務を負わせました。

 そして、義務教育は無償とすると規定されています。

学習権

 旭川学力テスト事件では、最高裁は、憲法26条の背後には「子供たちが、教育を自己にほどこすことを大人一般に要求する」との観念があると示しました。これは、一般に学習権と呼ばれています。

教育をする権利をだれが持っているか

 普通教育に関して、教育をする権利はだれが持っているかという疑問が生じます。国家が持っているのであれば、国家が教育の内容を決定することができます。もし、国民が持っているのであれば、子供の親が、教育の内容を決定することができます。また教師が持っていると考えることもできます。

 旭川学力テスト事件では、最高裁は、両極端を排除しました。親の教育権というのは、学校教育以外での家庭教育と、学校選択の自由として現れると示しました。

 つまり、普通教育の枠組みを決める権利は、国にあるということです。親が、国が定めた普通教育を拒否して、独自教育を行う権利はないということです。

 国家権力の国民への介入であるけれども、すべての子供たちに一定の教育を受けさせるためには、必要かつ合理的なものであると判断しました。

 ただし、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は許されないと示しました。

 普通教育においては、教師には完全な教育の自由が与えられているわけではなく、国が定めた指導要領の範囲において、教育の自由が許されますと示しました。

義務教育の無償の範囲

 いったいどこまでの範囲が無償なのかという疑問が生じます。最高裁は、無償の範囲を授業料と示しています。