訴状審査 | 民事訴訟法

 訴状審査とは、訴状が正しい要件を満たしているかを審査する手続きのことです。

訴状の記載事項

  1. 当事者と法定代理人
  2. 請求の趣旨と原因

 法定代理人がいる場合は、法定代理人の氏名を記述する必要があります。民事訴訟法においては、法人の代表者に対して、法定代理人の規定が準用されるので、法人を訴える場合は、法人の代表者の氏名も記載する必要があります。

 請求の趣旨というのは「AはBに100万円を支払え」というようなものです。請求の原因というのは、請求の趣旨の根拠となるものでたとえば「AはBに、2013年9月13日に、車を売却したが、代金の支払いを受けていない。このとき売買の事実を確かめるものとして、売買契約書をAとBの間で作成した。」というものです。

裁判長が行う

 訴状審査は裁判長が行います。補正を促す作業については、裁判所書記官に命じることもできます。

補正命令

 不備がある場合は、補正命令を出します。補正命令に従わない場合は、裁判所は、訴えを却下することができます。

即時抗告

 訴えの却下に対しては、即時抗告を行うことができます。