取得請求権付株式 | 商法・会社法

 取得請求権付株式とは、会社に取得を請求できる権利のついた株式のことです。会社は、自己株式として取得することになります。

 会社が株式を取得して、その代価が請求者に支払われます。金銭で支払われる場合には、実質的には、資本の払い戻しが行われることになり、会社の資産が減るということです。そのため、債権者の保護を考える必要があります。

取得請求権付株式を発行するための手続き

 取得請求権付株式を発行するためには、定款で定める必要があります。

  1. 取得請求権を付す旨
  2. 取得対価と算定方法
  3. 取得期間

 定款の変更が必要なので、株主総会での決議が必要です。

請求方法

 株主は会社に対して、株式の取得を請求することができ、これは株主の一方的な意思表示によって実現されます。

取得の代価

 取得の代価としては、次のものが考えられます。

 金銭で支払われる場合は、資本の払い戻しが行われるのと同じになるので、分配可能額がないときは、行うことができません。行われたとしても、無効になり、不当利得を変換する義務を負います。

 欠損が生じた場合は、欠損額を補償する責任を取締役は負います。