論文試験は日ごろから書く練習をしておかないと通らないだろう

 34歳にして、突然弁護士を目指そうと思い立ち、1週間くらい勉強している。こつこつと勉強したことをここに書いていきます。自分で書けるようになると、記憶にも残りやすいしね。

 法の下の平等という概念を考える。憲法の3章は、国民の権利及び義務というタイトルになっていて、この中で、法の下の平等という考え方がでてくる。法の下の平等憲法14条に書かれている。

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(憲法14条)

 法の下の平等を根拠して、裁判をやっても、なかなか結果を得られることは少ないように感じた。裁判所は、積極的には、違法判決を出したりはしない。法の他の面と比較して、不平等が明らかにわかるときには、違法という判断をするけれど、それ以外の場合は、立法趣旨を尊重するという立場をとる。

 最高裁判所は、なるべく違憲の判決を避けるようにする。まず、適法であるという推定がある。そして、違憲の判断をせずに、違憲の根拠として挙げられている、条文のほうの解釈のほうに問題がないかということを判断して、憲法ではないほうの法律を調べようとする。こういう傾向があるようだ。