行政機関の種類
行政機関には、行政庁、諮問機関、補助機関、参与機関、執行機関などがある。
行政庁
行政庁ってなんだろう。こういうのは、実際の機関を知って、それでイメージできると忘れにくい。国や地方公共団体そのものをイメージしてしまうかもしれないが、行政法上は、そのようなものではない。国や地方公共団体は、行政主体と呼ばれる言葉でとらえておくことが必要。
行政庁は、行政主体のために、意思決定できる自然人または合議体を表している。自然人の場合は独任制、合議体の場合は合議制。
独任制 | 国における内閣総理大臣、各省大臣、各庁長官、検察官など、地方公共団体における都道府県知事、市町村長など、ほとんどの行政庁。 |
合議制 | 国における内閣、国家公安委員会、公正取引委員会、人事院など、地方公共団体における教育委員会、選挙管理委員会、公安委員会 など。 |
諮問機関
諮問機関は、意思決定を行う機関ではなくって、調査審議を行って行政機関にアドバイスする役割を果たす。行政機関の手に負えない部分を、役割分担して、民間などから有識者・経験者などを集めて意見を聞いてみる的な役割のようだ。
法制審議会などが、諮問機関にあたる。委員会は行政庁にあたり、行政主体の意思決定を行うが、審議会は諮問機関であり、法的拘束力をもたない。
参与機関
諮問機関との違いを覚えておく。こちらの決定は、行政庁を縛るということが、諮問機関とは異なる。
補助機関
行政庁を事務的に補助する人。副知事など。