行政機関の種類

 行政機関には、行政庁、諮問機関、補助機関、参与機関、執行機関などがある。

行政庁

 行政庁ってなんだろう。こういうのは、実際の機関を知って、それでイメージできると忘れにくい。国や地方公共団体そのものをイメージしてしまうかもしれないが、行政法上は、そのようなものではない。国や地方公共団体は、行政主体と呼ばれる言葉でとらえておくことが必要。

 行政庁は、行政主体のために、意思決定できる自然人または合議体を表している。自然人の場合は独任制、合議体の場合は合議制。

独任制 国における内閣総理大臣、各省大臣、各庁長官、検察官など、地方公共団体における都道府県知事、市町村長など、ほとんどの行政庁。
合議制 国における内閣、国家公安委員会公正取引委員会人事院など、地方公共団体における教育委員会選挙管理委員会公安委員会 など。

諮問機関

 諮問機関は、意思決定を行う機関ではなくって、調査審議を行って行政機関にアドバイスする役割を果たす。行政機関の手に負えない部分を、役割分担して、民間などから有識者・経験者などを集めて意見を聞いてみる的な役割のようだ。

 法制審議会などが、諮問機関にあたる。委員会は行政庁にあたり、行政主体の意思決定を行うが、審議会は諮問機関であり、法的拘束力をもたない。

参与機関

 諮問機関との違いを覚えておく。こちらの決定は、行政庁を縛るということが、諮問機関とは異なる。

執行機関

 実際に行動を行う人。警察官や自衛官など。地方公共団体の監査委員は、執行機関に該当する。

補助機関

 行政庁を事務的に補助する人。副知事など。

会計監査院ってどこにあたるのか

 会計検査院というのは、行政機関ではないです。国会、内閣、裁判所とも独立しており、憲法に直接規定があるので、憲法機関と呼ばれます。