思想・良心の自由 | 憲法

 憲法19条では、思想・良心の自由に関して書かれている。

(憲法19条)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 思想と良心はまとめて同じものだと考えてよい。内容としては、心の内面に関する、絶対的な自由について書かれています。心の内面のみを理由として、裁かれないということを意味しています。

判例

謝罪広告の掲載を命ずる判決

 新聞に、その記者の内面の意思とは異なる謝罪広告を行うことを求められたとしたらどうでしょうか。謝罪広告なので、そこには、その個人の良心が含まれていて、これを強制することはできないと感じる人も多いのではないでしょうか。

 判例はどんな考え方をとっているでしょうか。

新聞紙等に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまるものであれば、代替執行によって強制しても合憲であるとしました。
(謝罪広告強制事件)

 内容が、単に事実の真相を掲載するのであることと、陳謝の意を表明するに過ぎないという構成をとって、合憲としてます。

 僕は、この判決は変だと思うけどね。

内申書に政治活動の内容を書く

 内申書に学生が行った政治活動の内容を書くことはどうでしょうか。

麹町中学校内申書事件(こうじまちちゅうがっこうないしんしょじけん)は、日本において高等学校受験の際にいわゆる「内申書」に自己の思想に密接に関連する外部的行動が否定的に評価・記載されたことで学習権が侵害されたとする原告(保坂展人)が損害賠償を求めて起こした行政訴訟である。
(麹町中学校内申書事件)

 判例は、内申書に、政治活動について書くことは、思想・良心の自由に反しないとしました。外面的な活動から、内面が推察されるということも考えられるのですが、単なる外面から見た事実の記載なので、思想・良心の自由に反しないとしたようです。

内面を理由に企業が採用を拒否すること

 思想・良心の自由は、国家と個人との関係ですが、企業と個人との関係で、企業は、思想・良心によって個人の採用の可否を判断することはよいのでしょうか。

三菱樹脂事件(みつびしじゅしじけん)とは、日本国憲法における基本的人権に関する規定は私人相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の私人間効力」)が争われた代表的な民事訴訟事件の名称である。
(三菱樹脂事件)

 判例では、思想・良心の自由は、国家に対して課されているのであって、企業には適用されないとしました。企業が採用に当たって、雇用者の思想を調査することも合憲としました。

労働者の政党所属調

 労働者の政党所属調査においても、判例は合憲としています。

本件質問の態様は、返答を強要するものではなかったというのであるから、本件質問は、社会的に許容し得る限界を超えて上告人の精神的自由を侵害した違法行為であるとはいえない。
(労働者の政党所属調査事件)