遺言 | 民法
遺言とは、自分が死んだときに、どのように財産を分配するかの意思表示です。死亡の時に効力が発生します。
意思能力(遺言能力)が必要
遺言を行うためには、意思能力が必要です。未成年者については、民法で15歳以上と定められています。親権者の同意は不要です。
被保佐人、被補助人は有効に遺言ができます。保佐人、補助人の同意は不要です。成年被後見人については、意思能力がないですが、意思能力が一時的に戻ったときに、2人以上の医師の立会いのもとで行うことができます。
遺言については、行為能力が必要とされているのではなくって、意思能力が必要とされていると覚えておくと忘れにくいです。
定まった方式が必要
遺言は、ただ書けばよいというものではなくって、定まった方式が必要です。これは、遺言の信頼性を高めるために、民法が規定しているものです。勉強するときは、信頼性を高めるための手続きとしてどんな方法が準備されているかという観点で読み進めていくと、忘れにくいと思います。
証人または立会人の資格
証人または立会人が必要な形式で遺言を行う場合は、立会人の資格に制限があります。以下の人は立会人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、これらの配偶者、直系血族
- その他いくつか
憲法31条 - 法律の手続の保障
憲法31条では、刑罰を科すときは、法律に定められた手続きによらなければならないことを定めています。
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
(憲法31条)
突然逮捕されて、刑罰を科されたら嫌ですよね。自分に罪がないのに刑を科されるということも嫌ですよね。もし罪があるのであれば、きちんとした手続きの中で、示してほしいと思います。それを保障しているのが、憲法31条です。
これを受けて、刑事事件の適正手続を保障するために刑事訴訟法が定められています。
訴状審査 | 民事訴訟法
訴状審査とは、訴状が正しい要件を満たしているかを審査する手続きのことです。
訴状の記載事項
- 当事者と法定代理人
- 請求の趣旨と原因
法定代理人がいる場合は、法定代理人の氏名を記述する必要があります。民事訴訟法においては、法人の代表者に対して、法定代理人の規定が準用されるので、法人を訴える場合は、法人の代表者の氏名も記載する必要があります。
請求の趣旨というのは「AはBに100万円を支払え」というようなものです。請求の原因というのは、請求の趣旨の根拠となるものでたとえば「AはBに、2013年9月13日に、車を売却したが、代金の支払いを受けていない。このとき売買の事実を確かめるものとして、売買契約書をAとBの間で作成した。」というものです。
裁判長が行う
訴状審査は裁判長が行います。補正を促す作業については、裁判所書記官に命じることもできます。
補正命令
不備がある場合は、補正命令を出します。補正命令に従わない場合は、裁判所は、訴えを却下することができます。
即時抗告
訴えの却下に対しては、即時抗告を行うことができます。
新株発行の無効確認の訴え | 商法・会社法
新株発行の無効確認の訴えとは、新株発行の無効確認を求める訴えのことです。どのような場合に、無効確認の訴えが、認められるのかを覚えておきましょう。
- 新株発行が、法令または定款に違反する場合
- 不公正な場合
無効が認められた判例
- 株主に著しい不公平をもたらすことを主要な意図として株式発行は無効原因になる
- 新株発行の差し止めの仮処分が行われた場合に、強制的に新株発行された場合は、無効原因になる。