留置権 | 民法

 留置権とは、ある物に関連して発生した債権について、債権の弁済があるまでは、その物を留置できる権利です。試験では、同時履行の抗弁権との比較の問題がよく出されます。

留置権の例

 たとえば、腕時計を修理のために預かった場合は、修理代金を支払ってもらうまでは、腕時計を返さないことができます。

 たとえば、荷物を運送で運んだときに、運送代金を支払ってもらうまでは、荷物を返さないことができます。

留置権の特徴

法定物件

 留置は、物件です。

物の占有

 物を占有していることが条件です。物でない場合は、留置権は発生しませんし、物の占有を失った場合は、主張できません。

競売

 債権が弁済されない場合は、裁判所に競売を請求することができます。事実上、優先的に弁済を受けることができます。

他の担保との引き換え

 留置権を行使する人に対して、他の担保を提供することによって、留置権を消滅させることができます。

引換給付判決

 留置権を裁判で主張した場合は、引換給付判決が出されます。