留置権とは、ある物に関連して発生した債権について、債権の弁済があるまでは、その物を留置できる権利です。試験では、同時履行の抗弁権との比較の問題がよく出されます。
たとえば、腕時計を修理のために預かった場合は、修理代金を支払ってもらうまでは、腕時計を返さないことができます。
たとえば、荷物を運送で運んだときに、運送代金を支払ってもらうまでは、荷物を返さないことができます。
物の占有
物を占有していることが条件です。物でない場合は、留置権は発生しませんし、物の占有を失った場合は、主張できません。
競売
債権が弁済されない場合は、裁判所に競売を請求することができます。事実上、優先的に弁済を受けることができます。
他の担保との引き換え
留置権を行使する人に対して、他の担保を提供することによって、留置権を消滅させることができます。
引換給付判決
留置権を裁判で主張した場合は、引換給付判決が出されます。