支配人 | 会社法
商法では支配人という地位が定められていて、商人に代わって事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をすることができる使用人のこと。
会社法においては支配人という地位が定められている。支配人は、業務を行うが、取締役とは何が異なるのかということを覚えておきたい。支配人が行うことができることは、もちろん取締役が行うことができると考えてよい。
つまり、支配人は取締役からどのような権限を受け、また受けることができるかということを覚えておきたい。それを覚えておくと、支配人の行為は適法かなどを考えていくことができる。
支配人の選任
- 定款で定めた場合
- 取締役会がある場合は、取締役会
- 取締役会がない場合は、取締役の過半数
支配人の選任は、各取締役に委任することはできない。
支配人を選任した後は、登記をする必要があります。登記簿を見れば、支配人がだれかわかります。
支配人の任期
任期は特にない。
支配人の権限
非常に広い権限を持っている。株主や取締役が持っている権限は行使できないが、事業上の権限であれば行使できる。
- 他の使用人を選任、または解任すること
支配人の義務
会社のために一生懸命働きましょうということですね。自ら営業を行ってはなりません。会社のために行います。自分や他人のために、営業に属する取引をしてはなりません。会社のために行いましょう。他の会社の使用人になってはいけません。他の会社の取締役となってはいけません。ただし会社の許可を得た場合は大丈夫。