捜査の端緒 | 刑事訴訟法

 捜査の端緒とは、捜査をはじめるきっかけである。

いろいろなものが捜査の端緒になりうる

 捜査の端緒の中で、一定の法的効果を持つものは刑事訴訟法には定められています。たとえば、職務質問、現行犯人の発見、検視、告訴・告発・請求、自首などです。けれども、これら以外のことが、捜査の端緒になりえます。たとえば、マスコミで報道があって、その情報から捜査が開始される場合などです。

告訴がない場合は捜査を開始できるか

 告訴がない場合は、捜査を開始することができないのだろうか。そんなことはなく捜査を行うこともできます。

親告罪の場合は告訴がない場合に捜査を開始できるか

 親告罪の場合は、その人の告訴がなければ、捜査を開始することができないのであろうか。そんなことはく捜査を行うこともできます。