行政法上における通達

 通達とは、上級行政機関から下級行政機関に発せられる命令で文書によってなされることを特徴です。訓令は通達と同じだが、文書ではないことが、通達との相違点である。

通達には法令などで発することができるとの定めが必要か

 通達自体が、行政内部の指針という位置づけなので、特にそのような必要はないと思われる。

通達と司法の関係

 通達というのは、行政機関内部での法令の解釈に過ぎないから、裁判所はこの解釈に拘束されることはない。