水道事業者に関する判例

行政書士試験受験生です。 水道法、水道事業者についての判例について、質問です。

 水道事業者は、正当な理由がない限りは、契約を断わってはいけないと法律で定められています。マンションを建てる事業をする人は、水道契約を申し込みます。このときに、水道事業者は、正当な理由がない限りは、契約を受け入れる必要があります。

 判例を見るポイントは、何を正当な理由として判断されるかということですね。行政指導に従わなかったという理由は、正当な事由にはなりません。行政指導は、強制力がないので、そのことを理由に何かを強制できる性質のものではないからです。

 慢性的な水不足というのは正当な理由になります。水不足なので、大口の需要者の方は少し我慢してくださいと言えるということですね。

 では建築基準法違反という理由ではどうでしょうか。判例は、これは、水道契約とは、まったく別の契約であって、正当な事由に当たらないという判断をしています。正当な事由というのは、水道事業そのものに理由を求められる必要があり、建築基準法違反というのは、まったく別個のことだということです。