株式会社の発起設立 | 商法・会社法

 株式会社は発起設立で設立することができます。発起設立とは、自分の資金のみで会社を設立する方法です。株式会社の設立に際しては、株式を発行することが必要ですが、株式の代金の支払いのすべてを自分で行います。

発起人

 発起人は、会社を設立の作業をする人のことです。発起人は、営業行為は許されず、会社が設立された後に、取締役として行うことになります。各発起人は、株式を一株以上引き受ける必要があります。定款を作成します。

 発起人は、法人でもかまいません。

 発起人は株式を引き受けた後は、遅滞なく振り込まなければなりません。お金は大事だよ。振り込まなかった場合は、当然ですが、株主となる権利を失います。

定款に記載すること

 金銭出資が基本であって、現物出資や財産引き受けを行うときは、定款に記載しておくことが必要です。また、発起人の報酬や株式会社の設立費用も、定款に記載しておく必要があります。初期資産がわかるようにする必要があります。

 現物出資などの定款の項目がある場合は、設立時監査役を選任するように裁判所に申し立てる必要があります。

公開会社の義務

 会社は、株式を公開してもしなくてもよいですが、公開する場合は、一定の義務を負います。

  • 発行可能株式総数の四分の1以上を設立時株式として発行する必要がある

設立時取締役

 出資の完了後は、遅滞なく設立時取締役を選任する必要があります。この取締役が、会社設立後最初の取締役となります。発起人の議決権の過半数で決めます。定款に記載している場合は、出資の完了後に選任が有効になります。