逮捕した後の手続 | 刑事訴訟法
逮捕後は速やかに手続きを行う必要がある。理由なき長期間の留置は、人権保障の観点から、許されないからです。
司法巡査が逮捕した場合は、司法警察員に引き渡す。
逮捕後の手続き
留置の必要がないと判断した場合は、釈放し、留置の必要がある場合は48時間以内に、書類と証拠物とともに検察官に送致しなければなりません。
検察官が逮捕した場合
逮捕されてから48時間以内に拘留を決定しないときは、釈放しなければならない。
検察官が送致により被疑者を受け取った場合
受け取ってから24時間以内に拘留を決定しない場合は、釈放しなければならない。被疑者が拘束されてから72時間を経過した場合も、釈放しなければならない。