逮捕した後の手続 | 刑事訴訟法

 逮捕後は速やかに手続きを行う必要がある。理由なき長期間の留置は、人権保障の観点から、許されないからです。

 司法巡査が逮捕した場合は、司法警察員に引き渡す。

司法警察員が伝えなければならないこと

 被疑者を受け取った司法警察員は、犯罪事実の要旨、弁護人を選任できる旨を告げなければならない。また弁明の機会を与えなければなりません。

逮捕後の手続き

 留置の必要がないと判断した場合は、釈放し、留置の必要がある場合は48時間以内に、書類と証拠物とともに検察官に送致しなければなりません。

検察官が逮捕した場合

 逮捕されてから48時間以内に拘留を決定しないときは、釈放しなければならない。

検察官が送致により被疑者を受け取った場合

 受け取ってから24時間以内に拘留を決定しない場合は、釈放しなければならない。被疑者が拘束されてから72時間を経過した場合も、釈放しなければならない。