捜索 | 刑事訴訟法

 捜索とは、被疑者の住居などにおいて、犯罪に関連するものを探す行為をいいます。

捜索するには令状が必要

 憲法35条において、探索する場合は令状が必要であることが書かれています。これを受けて、刑事訴訟法においても、探索をする場合には、令状が必要だと書かれています。

 勉強するときのポイントは、令状主義を意識することです。捜査官の行為が、令状主義に違反していないかどうかというところを意識します。

 令状は、検察官、検察事務官司法警察員が請求できます。司法巡査は請求できません。

捜索令状に記載することがら

 捜索令状には、探索する場所が具体的に書かれている必要があります。

捜索令状の提示

 捜索令状は、処分を受ける人に提示しなければなりません。原則として、捜索を行う前に提示をする必要がありますが、証拠物を破棄されるなどの緊急性がある場合は、事後の提示も許されると判例は示しています。

 また、不在のときは示すことが不可能であるから、示さないで捜索を行っても違法ではないと判例は示しています。その場合は、立会人に提示するのが妥当でしょう。

探索場所の責任者の立会い

 捜索をする場合は、捜索をする場所の責任者の立会いが必要です。当事者は立会うことができますが、立会わなくても、捜索は可能です。また、弁護士も立会うことができます。

捜索の範囲

 捜索令状で指定された場所に存在する物体の内部も、捜索することができると判例では示されています。たとえば、捜索場所に存在する金庫やかばんや宅配物の中身を捜索することができます。

 その場にいる被疑者の身体や所有物を捜索することも、疑うべき理由が強ければ行うことも許されると判例では示されています。

逮捕に伴う捜索には令状は必要がない

 捜索が逮捕に伴う場合は、捜索令状は必要がありません。逮捕令状によって逮捕を行い、必要な場合は、現場において、それに伴う捜索を行うことができます。

夜間の捜索

 夜間の捜索は、令状に記載がない場合はできません。日没前に捜索を開始していた場合だけ、日没後に継続できます。