補助参加 | 民事訴訟法

 補助参加とは、当事者として訴訟に参加するのではなくって、当事者に対して補助的な立場で訴訟に参加する制度をいいます。たとえば、債務者が訴えられている場合において、保証人が補助参加することができます。

 勉強のポイントとしては、独立して訴訟に参加することと、どのような点が異なるかということを意識するのがよいでしょう。

補助参加人ができること

 補助参加人は、ほとんどの訴訟行為を行うことがができます。たとえば、以下のことができます。

  • 攻撃・防御方法の提出
  • 異議の申し立て
  • 上訴の提起
  • 再審の訴え
  • その他多数

 ただし、被参加人と参加人との間で、訴訟行為が食い違った場合は、被参加人の訴訟行為が優先されます。

 判決は、参加人に対して参加的効力を持ちますが、食い違っていたことに関しては、その効力は発生しないので、参加人は不利益から守られます。

補助参加が認められる人

 補助参加が認められるためには、法律上の利害関係があることが必要です。つまり、本訴の判決によって、法律上の権利が害される可能性があることが必要です。

 当事者が補助参加に異議がある場合は、申し立てることができます。参加人は、これに対して即時抗告を行うことができます。補助参加の申し出が却下されるまでの間は、補助参加人は、訴訟に参加することができます。