私文書偽造罪

 行為は私文書を偽造すること。結果は、私文書が偽造されること。私文書に含まれるものは、私法上または公法上の権利・義務に関する文書、または、事実証明に関する文書である。

 故意は、行使の目的を持って、私文書を偽造しようとする意思があれば、認められる。行為は、私文書を偽造すること。結果は、私文書が偽造されること。行為と結果の間の因果関係が問題になることは見たことがない。法益は取引の安全である。

有形偽造と無形偽造

 有形偽造と無形偽造というわかりにく言葉がでてきますが、有形偽造とは文書の名義人を偽ることをいいます。無形偽造とは、文書の内容を偽ることをいいます。

文書の名義人を偽ることは、私文書偽造罪になりますが、内容を偽ることでは、私文書偽造罪になりません。えーっと思うかもしれませんが、これは詐欺罪にあたりますから、そちらで処罰されます。

 公文書偽造の場合は、内容の改ざんすることは、虚偽公文書作成罪になって、罪になりますが、私文書の場合は、罪にならないことを覚えておきましょう。