法律による行政の原理

 法律による行政の原理とは、法律と行政の関係を示した原理で、行政が法律に服することを定めた原理を言います。以下の三つの原理が主要な原理です。

  • 法律の法規創造力 - 国会で制定する法律だけが、国民の権利義務に関する規律である法規を創造出来る
  • 法律の優位 - 法律が存在する場合には、行政作用が法律に違反してはならない
  • 法律の留保 - 一定の行政作用については、法律の根拠がなければならない