意見公募手続 | 行政法

 意見公募手続では、法律に基づいた命令・規則などを定めるに際して、意見を募集する義務を負っていることを規定している。法律案については、実施義務はないが、任意に意見公募手続を行うこともできる。

 審査基準や処分基準を定める場合は、これらは行政内部での基準であるので、意見公募手続を行う必要はない。