略式手続 | 刑事訴訟法

 略式手続は、低度な刑事事件に関して、簡易裁判所が、通常の裁判手続き(公判など)によらず、裁判所が100万円以下の罰金または科料を課す略式命令を行うことができる手続きです。訴訟経済という観点から、略式手続が定められています。

管轄

 管轄は簡易裁判所です。

略式命令の請求

 検察官は略式命令を、裁判所に請求することができますが、そのためには、被疑者に対して、略式手続について説明し、通常の審判を受けることができることを告げた後、略式手続きによることに異議がないことを確かめる必要があります。これは、通常の裁判を、保障するためです。

 また略式命令を受けた人は、14日以内であれば、正式裁判の請求を行うことができます。

異議申し立て

 略式命令に対しては、異議申し立てを行うことも可能です。認められれば、通常の公判手続に移行することになります。



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