憲法17条では、国及び公共団体の賠償責任について書かれています。
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
(憲法17条)
国会議員の立法行為に対して損害賠償ができるか
憲法17条は、国会議員の不法行為により、損害を受けたときは、賠償を求めることができるとしています。では、国会議員の立法行為は、ここで語られている不法行為に当たることはあるのでしょうか。
判例は、立法行為は政治的な行為であって、国家賠償法上の違法の判定を受けないとしています。(在宅投票制廃止事件)
法律で賠償範囲の限定できるか
では、法律によって、賠償範囲を限定することはできるでしょうか。
判例は、賠償範囲が合理的なものであれば、認められるとしています。合理的なものでなければ、違憲としています。