抗告訴訟の訴えの利益 | 行政法
処分取り消しの訴えや裁決取り消しの訴えなどの抗告訴訟を提起する場合は、訴えの利益が必要です。司法試験の勉強としては、判例で、どのような場合に訴えの利益があるとされたかを覚えておきましょう。
一般論としては、処分によって直接的に権利を害される必要があり、反射的に利益を害された場合は、訴えの利益がないとされますが、どこまでが直接的で、どこまでが反射的なのかは、状況によるとしかいえません。
建築確認
建築確認の取り消しを求める訴えにおいては、建築が完了し、検査済証の交付がなされると、訴えの利益はなくなると、判例は示しています。
都市計画法による開発許可
都市計画法に基づく開発許可は、工事が完了して、検査済証が交付されると、訴えの利益はなくなります。ただし、開発許可自体が判決によって、取り消された場合は、違反是正命令という義務が行政庁に残っているので、訴えの利益はなくならないと判例は示しています。