大会社 | 商法・会社法

 大会社とは、資本金の額が5億円以上、あるいは、負債の額が200億円以上の会社をいいます。

 大会社は、会社の規模が大きく、関係者に与える影響も一般的に大きいといえるので、会計や業務の監査において、いくつかの義務が設けられています。

会計監査人

 大会社においては、会計監査人の設置が義務付けられています。

監査役会あるいは委員会

 公開会社の場合は、さらに義務があり、監査役会あるいは委員会を設置する必要があります。