公開会社 | 商法・会社法

 公開会社とは、譲渡制限のつかない株式を発行している会社のことをいいます。一部でも譲渡制限のつかない株式を発行していれば、公開会社です。

 公開会社は、株式を外部に公開しているので、利害関係人への影響が強いことから、非公開会社と比較して、多くの義務が課せられています。

取締役会

 公開会社は、取締役会を設置しなければなりません。

株主総会の招集通知

 公開会社においては、株主総会の召集通知は、株主総会2週間前までに通知を発する必要があります。

 非公開会社の場合は1週間前までで大丈夫です。また、非公開会社が、取締役会を設置していない場合は、定款でさらに期間を短くすることができます。

発行可能株式総数の増加

 発行可能株式総数を増加させる場合は、発行済株式数4倍を越えることができません。非公開会社ではこのような制限はありません。

議決権制限株式の数の制限

 公開会社においては、議決権に制限のある株式の数が、発行済み株式の二分の一を越えるに至ったときは、二分の一以下にするための必要な処置をとらなければなりません。