公開会社 | 商法・会社法
公開会社とは、譲渡制限のつかない株式を発行している会社のことをいいます。一部でも譲渡制限のつかない株式を発行していれば、公開会社です。
公開会社は、株式を外部に公開しているので、利害関係人への影響が強いことから、非公開会社と比較して、多くの義務が課せられています。
取締役会
公開会社は、取締役会を設置しなければなりません。
株主総会の招集通知
公開会社においては、株主総会の召集通知は、株主総会の2週間前までに通知を発する必要があります。
非公開会社の場合は1週間前までで大丈夫です。また、非公開会社が、取締役会を設置していない場合は、定款でさらに期間を短くすることができます。
発行可能株式総数の増加
発行可能株式総数を増加させる場合は、発行済株式数の4倍を越えることができません。非公開会社ではこのような制限はありません。
議決権制限株式の数の制限
公開会社においては、議決権に制限のある株式の数が、発行済み株式の二分の一を越えるに至ったときは、二分の一以下にするための必要な処置をとらなければなりません。