役員の損害賠償責任の免除 | 商法・会社法

 役員は、任務を怠ったときは、会社に対して損害を賠償する責任を負います。しかし、一定の要件のもとで、責任を免除することができます。

 また、自己のため、あるいは、第三者のために、取引を行ったり、自己のために会社と取引した場合も、損害賠償責任が発生します。

過失責任

 過失責任です。役員に、故意または過失がある場合に、損賠賠償請求責任が発生します。

全部の免除

 損害賠償責任を免除するためには、総株主の同意が必要です。

一部の免除

 善意かつ、重過失がない場合は、株主総会特別決議によって、一部の免除を行うことができます。つまり、故意でなく多少の過失に過ぎない場合は、一部免除できるということです。また、これは、任務を怠った場合だけが一部免除が可能で、利益相反取引の場合は、だめです。

取締役会における一部免除

 監査役設置会社の場合には、取締役会の過半数の決定で、責任の一部免除ができる旨を定款で定めることができます。