自筆証書遺言 | 民法/相続編

 自筆証書遺言は、もっとも簡単な遺言の方式です。内容、日付、氏名を自著し、印を押す必要があります。修正する場合は、修正箇所に、署名と印が必要です。

自著

 カーボン複写であっても、自著として問題はないと判例は示しています。

日付の記載

 日付は、何日なのかまで、正しく書く必要があります。また、そうではない場合であっても、日付を客観的に確定させることができる場合は、有効な日付として扱われると、判例は示しています。

 は、印鑑でなくても、母音でもかまわないと、判例は示しています。

修正

 原則として、修正する場合は署名と印は必要ですが、明らかな誤記の修正の場合は、遺言は有効と、判例は示しています。