処分取消しの訴え | 行政法・行政事件訴訟法

 処分取消しの訴えとは、行政庁の処分または、公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴えのことです。

審査請求との関係

 処分取消しの訴えは、審査請求をしないでも行うことができます。ただし、審査請求を、訴訟を提起の前にすることが、法律に定められている場合は、先に審査請求を行う必要あります。

 ただし、この場合は、3ヶ月を経過しても裁決がない場合緊急の必要がある場合正当な理由がある場合は、直接、訴訟を行うことができます。

出訴期間

 原則として、処分を知った日から6ヶ月以内に行う必要があります。また処分の日から1年以内に行う必要があります。出訴期間が短いのは、行政行為を早めに確定させたほうが、社会的な安定性に貢献するという理由によります。

 審査請求を行った場合は、審査請求の裁決があったことを知った日から6ヶ月以内、また裁決の日から1年以内であれば大丈夫です。

処分を知った日というのは、具体的に知らされた日のことで、郵送の場合は、反証がない限りは、送達された日が知った日にあたると、判例は示しています。